2021-04-08 第204回国会 衆議院 総務委員会 第13号
警察庁が運用しておりますインターネット・ホットラインセンターでは、インターネット利用者から通報を受けた情報について、児童ポルノ等の違法情報に該当すると判断した場合には、その違法情報が掲載されたサイト管理者に対し削除依頼等を実施しております。
警察庁が運用しておりますインターネット・ホットラインセンターでは、インターネット利用者から通報を受けた情報について、児童ポルノ等の違法情報に該当すると判断した場合には、その違法情報が掲載されたサイト管理者に対し削除依頼等を実施しております。
そしてまた、自殺をしたい、そのようなことをほのめかす人に対して、自分が手伝うよと、それを誘引、勧誘するようなやからもおりまして、これに関する情報については、認知した場合にサイト管理者に削除依頼を実施しているほか、民間委託により、こうした情報の削除依頼を実施するインターネット・ホットラインセンターを運用するとともに、これらの情報を収集して同センターに通報するサイバーパトロール、この事業を実施している。
この二千二百十七件という数字は、法務省の人権擁護機関が申告を受けた数と私は理解しているんですけれども、これは別にインターネット・ホットラインセンターという団体がありまして、ここは、インターネット上の違法情報の通報を、警察に情報提供したり、サイト管理者に削除依頼したり、そういうことをされている団体なんですけれども、この団体が公表している数字で、平成三十年一月から六月までの半年間で二十八万九千六百七件、
委員御指摘の、いわゆる闇サイトなどインターネット上におきまして、さまざまな違法情報や犯罪を誘発するおそれがある有害情報が氾濫している状況を踏まえまして、警察庁におきましては、一般のインターネット利用者等から違法情報等に関しまして通報を受理して、警察への通報やサイト管理者等への削除依頼を行うインターネット・ホットラインセンター業務を民間団体に委託して実施しているところでございます。
○政府参考人(小田部耕治君) 警察におきましては、アダルトビデオの出演強要に関しまして被害者の相談等があった場合におきまして所要の捜査を行い、インターネット上の情報の掲載が犯罪に当たると認められるときは、プロバイダー、サイト管理者等に対して当該情報の削除要請を行うこととしております。 警察といたしましては、今後とも、被害者の心情に配意しつつ、事案に応じて適切に対応してまいりたいと考えております。
○政府参考人(小田部耕治君) 警察におきましては、インターネットに掲載された情報が、情報の掲載が犯罪に当たるような場合には、プロバイダー、サイト管理者等に対して当該情報の削除の要請を行っているところでございます。
警察では、インターネットに掲載をされました、個人の権利を侵害するような情報につきましては、当該情報の掲載が犯罪に当たるような場合は、サイト管理者等に対して当該情報の削除を要請いたします。 また、犯罪に当たらないような場合は、サイト管理者等の約款により削除の対象となり得るものについて、対応を依頼することができるということでございます。
○政府参考人(岡村和美君) 一般的に、削除要請を行ったか否かを開示することにより、削除要請を受けたサイト管理者と法務省、法務局との間の信頼関係を保持したいと、これからの調査、救済にも影響いたしますので、法務省とサイト管理者等との信頼関係を保持するために、一般的に個別の案件についてのお答えは差し控えております。
インターネット上の違法・有害情報については、インターネット・ホットラインセンターに、一般のインターネット利用者等からの通報の受理やサイト管理者等への削除要請等を委託しております。
インターネット販売の摘発におきましては、インターネット・ホットラインセンターにて、一般のインターネット利用者等から違法情報や有害情報に関する通報を受理し、警察への通報やサイト管理者等への削除依頼を行っていると伺っております。
○室城政府参考人 インターネット・ホットラインセンターにおきましては、一般のインターネット利用者等から違法情報、有害情報に関する通報を受理し、警察への通報やサイト管理者等への削除依頼を行っているところであります。
とともに、サイト管理者等に対しまして、速やかに削除するように、このような要請を行っているところでございます。 以上でございます。
一般的に、インターネット上に性的な画像等を掲載する行為は、その目的のいかんを問わず、名誉毀損罪やわいせつ物陳列罪等に当たる可能性があることから、警察におきましては、厳正な取り締まりを行うとともに、サイト管理者等に対しまして削除要請を行っているところでございます。 また、画像等を公開するぞとおどす行為であれば、脅迫罪等を適用して取り締まりを行っているところでございます。
このホットラインセンターでは、一般のインターネット利用者からの違法情報、有害情報に関する通報を受理をいたしまして、違法情報の警察への通報あるいはサイト管理者等への削除依頼といったことを行っております。
啓発、訓練用のフィッシングサイトを設けるとは具体的にどういうことかということに今度はなりますが、サイト管理者等によって、セキュリティー教育の一環として、そういった啓発、訓練用のフィッシングサイトを設ける。具体的には、啓発、訓練用のフィッシングサイトを閲覧させ、もし識別符号を入力してしまった場合には、フィッシングの危険性を教える画面を表示して警告を与えるというふうなことであります。
今お尋ねの、特にネット上の書き込みにつきましては、そういった対策に加えまして、ネットといった特殊性もあるものですから、サイト管理者等に対しまして、各社の利用規約等をお持ちなわけでございますが、この利用規約等に基づき、自主的な削除を含む適切な対応をおとりいただくように依頼を申し上げたところでございます。
なお、第一回、二回のワーキングチームの検討の間、インターネットに対する書き込みについての扱い、あるいは流言飛語の情勢等について関係省庁において非常に緊密な議論を行って、最終的に、今委員御指摘になりましたように、あらゆるメディアを通じた信頼できる情報発信の推進という言葉とあわせて、サイト管理者に対する自主的な削除を含めた対応をお願いしたいという文言になったということでございます。
それからもう一つは、サイト管理者を初め、関係事業者の自主的な取り組みが大変重要でございまして、犯罪者にサイト等を悪用させないためのいろいろな対策をお願いいたしておるところでございます。
例えば、インターネット上の違法・有害情報対策として、インターネット・ホットラインセンター、これは、国分さん、私、大変にお世話になって、何度も何度も会議をいたしましたけれども、ここは、インターネット利用者から違法・有害情報に関する通報を受け、警察への通報やサイト管理者に対する削除依頼を行っていらっしゃいますけれども、通報件数は月に一万件を超えると、私は、調べて聞いております。
ウエブブラウザーを利用した児童ポルノの流通経路について見れば、例えば児童ポルノの製造頒布を行う当事者のほかにも、児童ポルノが掲載されるウエブサイトのサイト管理者、サーバー管理者、検索エンジンサービス事業者、インターネットサービスプロバイダー、一般のインターネット利用者など、これらのすべての人が一体となって、同じ共通認識のために、いかにしたら子供たちを守り、そしてよりよい社会をつくっていくことができるか
したがいまして、こういった場合につきましては、これらの募集というものを行う人あるいはサイト管理者等に対しまして職業安定法に基づき対処するということは難しいと考えているところでございます。